トラックドライバーも残業代はもらえる? 計算方法などを解説

トラック運転手も残業代はもらえるのか?
トラック運転手も、本来であれば時間外労働を行った分の残業代はもらえます。しかし、さまざまな理由で残業代が正しく支払われていないケースも少なくないようです。ここでは残業代が支払われる基準や条件、労働時間に含まれる要素について解説します。残業代が支払われる基準と条件
トラック運転手に限らず、基本的には時間外労働をした分だけ残業代が支払われます。例外はあるものの、労働基準法で定められた「1日8時間・1週間40時間」を超えて働いた時間は、基本的に時間外労働となります。歩合給の場合でも、法定労働時間を超えた分は残業代が発生します。労働時間に含まれる要素
トラック運転手の労働時間には、トラックを走行している時間以外にも、「荷待ち時間」や「車両整備時間」が含まれる場合があります。これらの時間は休憩時間とみなされて労働時間には含まれないこともがありますが、場合によっては労働時間となる可能性があります。 荷待ち時間とは、荷物の積み降ろしを待つ時間や、他のトラックがいる場合に順番待ちをする時間です。荷待ち時間であっても、空調管理や温度管理が必要な場合、連絡があれば即対応できる状態で待機を行う場合、他のトラックの移動に合わせて数分おきに移動が必要な場合などは、トラックから離れることができません。ですので、これらの場合は労働時間とみなされる可能性があります。 また、業務で使用する車両の点検や清掃、洗車をする時間についても労働時間に該当します。トラック運転手の残業代計算方法
ここではトラック運転手の残業代について、基本的な計算方法や割増率、固定残業代とみなし残業代の扱い、例外となるケースについて解説します。基本的な計算方法と割増率
トラック運転手の残業代を計算する際、月給制の場合はまず「1か月の基礎賃金÷月平均所定労働時間」を求め、1時間あたりの基礎賃金を算出します。 残業代を計算するには、次のような割増率が適用されます。- 時間外労働:125%(1か月当たり60時間を超える残業の場合は150%)
- 深夜労働:125%(午後10時から翌朝午前5時までの労働)
- 休日労働:130%(法定休日の労働)
- 時間外労働かつ深夜労働:150%(1か月当たり60時間を超える残業の場合は175%)
- 休日労働かつ深夜労働:160%


