雇用保険被保険者証とは? もらっていない場合の再発行方法も解説

雇用保険被保険者証とは?
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを示すための証明書です。雇用保険とは、一定の加入期間がある被保険者に対して、失職した際や教育訓練を受ける際に給付金を支給する制度です。 雇用保険は勤務先の会社が手続きを進めるため、労働者が雇用保険被保険者証を実際に見る機会は少ないでしょう。原則として雇用保険被保険者証は労働者に手渡されることになっていますが、転職先へ引き継がれる重要な情報が記載されているため、退職時まで会社で保管しているケースが多いです。雇用保険被保険者証の内容と機能
雇用保険被保険者証は発行元によって多少の差はあるものの、基本的に次のような内容が記載されています。- 被保険者番号
- 被保険者の氏名
- 被保険者の生年月日
雇用保険被保険者証と離職票の違い
労働者が退職する際には、雇用保険被保険者証のほかに「離職票」も発行されます。離職票とは「雇用保険被保険者離職票」が正式名称で、労働者が退職したことを証明するための書類です。 離職票は退職する際に失業保険の手続きを行うのに必要な書類です。基本的に転職先で提示を求められることはないでしょう。退職者本人が交付を希望しない場合を除き、全員に交付されます。退職者が59歳以上の場合は退職者の希望に関わらず必ず交付されます。 対して雇用保険被保険者証は、転職先でも被保険者番号が引き継がれるため、条件を満たす労働者には必ず発行しなければならないものです。雇用保険被保険者証が必要になる状況と確認方法
雇用保険被保険者証が必要になるのは、主に転職時や退職時です。ここでは使用例や確認方法について解説します。転職時や退職時における使用
転職や退職によって離職した場合、失業手当を受け取るための「失業認定」の際に雇用保険被保険者証が必要になります。 なお、失業手当を受け取る条件ですが、会社都合退職の場合、離職前の1年間において雇用保険加入期間が通算6ヵ月以上必要となります。自己都合退職の場合、退職前の2年間において雇用保険加入期間が通算12か月以上必要になります。 雇用保険受給資格者証は、基本手当を受給する手続きで使います。 基本手当を受給するには、4週間に1回の失業認定日に、ハローワークで「失業の認定」を受けなければなりません。 失業認定日には、求職活動状況などを記入した「失業認定申告書」を提出し、本当に失業の状態にあるかの確認を受けます。このとき、雇用保険受給資格者証も窓口に提出します。 ただし、すでに転職先が決まっている場合や、しばらく再就職をしない場合は給付の対象外になるため気をつけましょう。雇用保険被保険者証の確認方法
雇用保険被保険者証は多くの場合、在職中は会社が保管しているので、人事労務を担当する部署に問い合わせることで確認できるでしょう。 退職後に確認したい場合は、退職時に会社が保管していた雇用保険被保険者証を受け取っているはずなので、自分自身で確認できます。受け取っていないのであれば、退職した会社に問い合わせて受け取るようにしましょう。 万が一紛失してしまった場合は、ハローワークで再発行の手続きが可能です。雇用保険被保険者証をもらっていない場合の対応策
雇用保険被保険者証が手元にない場合について、雇用先が紛失した場合の対処法と、自分で再発行する方法を解説します。雇用先が紛失した場合の対処法
雇用保険被保険者証を紛失した場合は、被保険者である従業員がハローワークに再発行の申請をすることで即日再発行してもらうことが可能です。本人が再発行の手続きへ行けない場合は、「委任状」「代理人の本人確認書類」「被保険者本人の本人確認書類の写し」があれば代理での手続きも可能です。自分で再発行する方法と必要な書類
被保険者本人が雇用保険被保険者証の再発行をする場合は、ハローワークの窓口で手続きを行います。土・日・祝日は窓口が閉まっているので、平日の窓口が開いている時間に行くようにしましょう。 手続きの際には、次の本人確認書類のうち、いずれか1種類の提示が必要です。- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 官公庁が発行した写真付きの身分証明書
- 雇用保険被保険者証再交付申請書
- 本人確認書類の写し
- 切手を貼り付けた返信用封筒


